訪問マッサージは、厚生労働省の「療養費制度」によって提供される 医療保険の在宅医療サービス です。
制度上の対象者は、以下の2つの基準を満たす方です:
以下、厚労省資料に基づいて詳しく解説していきます。
出典:厚生労働省「施術に係る療養費の取り扱い」 https://www.mhlw.go.jp/
訪問マッサージが医療保険で認められるには、 厚労省通知に基づき 「歩行が困難で通院が難しい状態」 が必要です。
診断は医師による医学的判断に基づき行われ、 同意書に「通院困難」の旨が記載されることが一般的です。
出典:厚生労働省 保険局医療課「療養費同意書記載要領」
訪問マッサージは、筋麻痺・関節拘縮など 医療的管理が必要な状態を対象としています。
診断は医師によって行われ、必要と判断された場合に 同意書が発行されます。
出典:厚生労働省「施術に係る療養費の取り扱い」(保医発0319第1号)
訪問マッサージの保険適用には 医師の同意書(公定様式) が必須です。
同意書は「施術許可証」ではなく、 医療保険を利用するための医学的判断文書 です。
訪問マッサージは、在宅医療の中で 「医療保険に基づく治療サービス」 として位置づけられています。
いずれも医療保険に位置づけられ、 高齢者の在宅生活を支える医療サービスです。
出典:厚生労働省「在宅医療・介護連携事業資料」
訪問マッサージの対象は
の両方を満たす方です。
また、制度の最終判断は 医師の診断と同意書 によって決まります。