制度Q&A(よくある質問)

訪問マッサージ制度について、厚生労働省の通知・審査資料に基づき、中立的にお答えします。

Q1. 訪問マッサージを利用するには何が必要ですか?

必要なものは 医師の「同意書」 です。 診断の結果、「施術が必要」と医師が判断した場合に発行されます。

出典:厚生労働省「施術に係る療養費の取り扱い」

Q2. 通院困難の基準は?

「歩行が困難」「介助が必要」「外出に著しい制限がある」など、 医師が医学的に通院困難と判断した場合です。

出典:厚生労働省「同意書記載要領」

Q3. 対象となる疾患は決まっていますか?

厚生労働省が示す代表的な対象疾患として 脳梗塞後遺症、パーキンソン病、関節リウマチ、脊髄損傷、廃用症候群 などがあります。 これは広告表現ではなく、制度上の分類です。

出典:保医発0319第1号(厚労省通知)

Q4. 費用はどのように決まりますか?

厚生労働省の「療養費算定基準」に従い 施術料・往療料・変形徒手矯正術・温罨法・距離加算 などから計算されます。

出典:厚生労働省「施術に係る療養費」

Q5. 介護保険の訪問リハビリと併用できますか?

目的が異なれば併用できます。 医療保険の訪問マッサージは ケアプランの単位(枠)を消費しません。

出典:厚生労働省「医療保険と介護保険の役割分担」

Q6. 受領委任制度とは何ですか?

施術所が療養費を保険者へ請求し、利用者は 1~3割負担のみで利用できる仕組み です。

出典:厚生労働省「受領委任の取扱い(令和元年)」

Q7. 医師の同意書はどれくらいで更新が必要ですか?

一般的に 1~6か月ですが、医師の判断により異なります。 制度上、医師の判断が最優先されます。

Q8. どの職種が施術できますか?

国家資格「あん摩マッサージ指圧師」のみが対象です。 無資格者・整体・リラクゼーションなどは制度の対象外です。

Q9. 訪問マッサージ事業者により費用は違いますか?

施術料はすべて 厚労省が定める全国一律の金額 です。 ただし、往療距離や算定内容に応じて自己負担額は変動します。

Q10. 施設に入居していても利用できますか?

はい。特養・老健・グループホームなどでも 医師の同意書があれば制度の対象となります。

Q11. 鍼灸とマッサージの違いは何ですか?(制度上の分類)

鍼灸(はり・きゅう)とマッサージは、いずれも医療類似行為としての歴史を持ちますが、 保険制度上は別の療養費制度として扱われています。

項目鍼灸(はり・きゅう)マッサージ
根拠法あはき法(はり師・きゅう師)あはき法(あん摩マッサージ指圧師)
保険制度療養費(はり・きゅう)療養費(マッサージ・変形徒手矯正術)
対象神経痛・リウマチ 等(6疾患)筋麻痺・関節拘縮 等
必要書類医師同意書または場合により不要医師の同意書 必須
目的痛みの緩和 等可動域改善・拘縮予防 等
訪問の可否訪問制度あり訪問施術が制度の中心

鍼灸とマッサージはいずれも医療類似行為ですが、 保険制度上は要件・対象疾患・同意書などが明確に区別されています。

※ 鍼灸の同意書は6疾患以外の場合に必要。詳細は保険者により異なります。
出典:厚生労働省「はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の療養費の取扱い」