訪問マッサージ制度について、厚生労働省の通知・審査資料に基づき、中立的にお答えします。
必要なものは 医師の「同意書」 です。 診断の結果、「施術が必要」と医師が判断した場合に発行されます。
出典:厚生労働省「施術に係る療養費の取り扱い」
「歩行が困難」「介助が必要」「外出に著しい制限がある」など、 医師が医学的に通院困難と判断した場合です。
出典:厚生労働省「同意書記載要領」
厚生労働省が示す代表的な対象疾患として 脳梗塞後遺症、パーキンソン病、関節リウマチ、脊髄損傷、廃用症候群 などがあります。 これは広告表現ではなく、制度上の分類です。
出典:保医発0319第1号(厚労省通知)
厚生労働省の「療養費算定基準」に従い 施術料・往療料・変形徒手矯正術・温罨法・距離加算 などから計算されます。
出典:厚生労働省「施術に係る療養費」
目的が異なれば併用できます。 医療保険の訪問マッサージは ケアプランの単位(枠)を消費しません。
出典:厚生労働省「医療保険と介護保険の役割分担」
施術所が療養費を保険者へ請求し、利用者は 1~3割負担のみで利用できる仕組み です。
出典:厚生労働省「受領委任の取扱い(令和元年)」
一般的に 1~6か月ですが、医師の判断により異なります。 制度上、医師の判断が最優先されます。
国家資格「あん摩マッサージ指圧師」のみが対象です。 無資格者・整体・リラクゼーションなどは制度の対象外です。
施術料はすべて 厚労省が定める全国一律の金額 です。 ただし、往療距離や算定内容に応じて自己負担額は変動します。
はい。特養・老健・グループホームなどでも 医師の同意書があれば制度の対象となります。
鍼灸(はり・きゅう)とマッサージは、いずれも医療類似行為としての歴史を持ちますが、 保険制度上は別の療養費制度として扱われています。
| 項目 | 鍼灸(はり・きゅう) | マッサージ |
|---|---|---|
| 根拠法 | あはき法(はり師・きゅう師) | あはき法(あん摩マッサージ指圧師) |
| 保険制度 | 療養費(はり・きゅう) | 療養費(マッサージ・変形徒手矯正術) |
| 対象 | 神経痛・リウマチ 等(6疾患) | 筋麻痺・関節拘縮 等 |
| 必要書類 | 医師同意書または場合により不要 | 医師の同意書 必須 |
| 目的 | 痛みの緩和 等 | 可動域改善・拘縮予防 等 |
| 訪問の可否 | 訪問制度あり | 訪問施術が制度の中心 |
鍼灸とマッサージはいずれも医療類似行為ですが、 保険制度上は要件・対象疾患・同意書などが明確に区別されています。
※ 鍼灸の同意書は6疾患以外の場合に必要。詳細は保険者により異なります。
出典:厚生労働省「はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の療養費の取扱い」